第1条(名称および事務局) この会は、全国大学同和教育研究協議会(略称 全国大学同教)といい、事務局を会長の指定する場所に置く。
第2条(目的) この会は、部落を解放する大学教育を創造し、真の民主主義を確立するため、大学における同和教育の実践と研究を目的とする。
第3条(構成) この会は、前条の目的に賛同し、同和教育を推進する大学、教員、その他の団体及び個人で構成する。
第4条(事業) この会は、会の目的を達成するために、つぎの事業を行う。
1.同和教育の内容・方法の研究ならびに実践の交流
2.研究会、講習会の開催
3.調査・研究ならびに資料の刊行
4.関係諸機関・団体との連絡調整
5.その他、目的達成に必要な事項
第5条(機関) この会に、つぎの機関を置く。
1.総会
総会は、この会の最高議決機関であり、加盟者で構成し、年度ごとに開き、次のことを行う。
(1)会務・決算の報告と承認
(2)活動方針・予算の審議と決定
(3)役員の決定
(4)会則の決定および改廃
(5)常任委員会等に付託する事項
(6)その他必要な事項
必要に応じ、常任委員会の議を経て、臨時総会を招集することができる。総会は、構成員が集会して開催する。ただし、常任委員会の議を経て、書面またはオンラインでの開催に代えることができる。
2.常任委員会
常任委員会は、会長、副会長、事務局長、会計および常任委員で構成し、つぎのことを行う。
(1)総会が認めた事項の執行
(2)委員会提出議案の審議
(3)緊急を要する事項の執行(この場合、総会に報告しなければならない)
(4)その他、必要事項
第6条(役員及びその任期) この会の運営にあたるため、つぎの役員を置き、任期を1か年とする。ただし、再任を妨げない。
会長 1名 会計 1名 副会長 若干名 常任委員 若干名 事務局長 1名 監査委員 2名
第7条(役員の任務) 役員の任務は、つぎのとおりとする。
会 長 この会を代表し、会務を統括する。
副 会 長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
事務局長 この会の日常業務を処理する
会 計 この会の会計をつかさどる。
常任委員 この会の事業の執行にあたる。
監査委員 この会の会計監査を行う。
第8条(役員の選出) 役員は、総会の承認を得て決定する。
1.常任委員は、総会で選任する。
2.会長、副会長、事務局長、会計は、常任委員のなかから選出する。
3.監査委員は、常任委員以外より総会で選出する。
第9条(顧問) この会に顧問を置くことができる。顧問は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
第10条(事務局の構成およびその任務) 事務局は、総会の承認を得た事務局長および事務局員で構成し、この会の運営に関する諸業務にあたる。
第11条(会計) この会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第12条(会費) この会の会費は、つぎのとおりとする。
1.個人会員
本務校のある会員 6,000円
本務校のない会員 3,000円
2.団体会員 12,000円
第13条(会計年度) この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第14条(会議)
1.この会の会議は、会長が招集する。ただし、常任委員会の決議ならびに構成員の3分の1以上の要求のある場合は招集しなければならない。
2.この会のすべての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成で決する。
第15条(加入) この会に加入しようとするものは、常任委員会の承認を得なければならない。
第16条(会則改正) 会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
付 則
1.(会則の施行および改正期日) この会則は、1983年7月10日より実施する。
2017年6月11日改正
2021年6月13日改正
年会費
個人会員
本務校のある会員 6,000円
本務校のない会員 3,000円
団体会員 12,000円
郵便振替 00960-9-148358
事務局・連絡先
大阪市立大学人権問題研究センター気付
〒558-0022 大阪市住吉区杉本町3-3-138